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e-種や|野菜種、花種と苗の三重興農社

はじめに・・・ひとまかせは危険!必ず自分で確認を!

 

改正農薬取締法が施行されて3ヶ月が立ちます。この「かわらばん」でも過去2回にわたり、改正農薬取締法の特集をしましたが、とかく、法律というだけで難しく考え、理解をあきらめるお年寄りや、実際に農薬を購入したり、使用したりするとき、本当に大丈夫かと不安を感じている方のお話をしばしば耳にします。

また、本法違反の摘発も大方の予想以上にきびしいことも実感されつつあります。そこで、復習・確認の意味でもう一度、改正農薬取締法のポイント解説を特集しました。生産者として知っていなければならない。というより、知らなければ大変なことになる改正農薬取締法です。こと、農薬の使用方法に関しては、農業暦ウン十年の先輩生産者のいうことを頭から信じて使うことはできません。生活者の安全を第一に考え常に自分で確かめましょう。

農薬は正しく使いましょう

農薬の使用は、そのラベルに書いてあることを守るのが基本ですが、特に食用農作物などに対して使用する場合は、農薬の残留が基準値以下となることを確実にするため、

① その農薬に適用がない作物へは使用しないこと
② 定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと
③ 定められた使用時期を守ること
④ 定められた総使用回数以内で使用することを遵守義務とし、違反した場合に罰則が設けられています。
 
また、毒性の強い農薬を使用することが多い倉庫などでのくん蒸を行う者、周辺への影響を配慮すべき航空散布を行う者やゴルフ場で農薬散布を行う者には、農薬使用計画を農林水産大臣に提出することを義務付けています。

さらに、社会的要請が強い事柄について努力義務が設けられています。

① 有効期限切れ農薬を使用しないこと
② 農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること
③ 航空散布や住宅地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること
④ 水田で使用する農薬の止水期間を守ること
⑤ 土壌くん蒸剤の被覆期間を守り揮散防止に努めることです

1)なぜ農薬取締法が改正されたのですか?

昨年、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
これまでに、44都道府県で約270の業者が無登録農薬を販売し、約4千農家が使用していたことが判明しています。

農薬は、安全性の確認された登録農薬を適正に使用することが必要です。
 このため、昨年12月に農薬取締法が改正され、

①無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)、
②農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止、
③罰則の強化などが定められました。

3月10日からこの改正法が施行されています。家庭菜園も含め、すべての国民に関係する内容ですので、十分に内容を知っていただきたいと思います。

2)販売禁止・使用禁止農薬とは?

販売禁止農薬は、安全性の問題から農薬取締法第9条第2項の農林水産省令によって販売が禁止されています。

 使用禁止農薬は、昨年12月の農薬取締法の改正によって新たに設けられました(改正法第11条)。具体的には、上記の販売禁止農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示のない無登録農薬です。

 無登録農薬としては、これまで輸入品や薬品から転用したものなど様々なものが出回っていました。(販売・使用禁止農薬=表1参照)

3)特定農薬とは?
1 特定農薬の目的は?

 改正農薬取締法では、新たに無登録農薬の製造や使用を禁止したため、農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、特定農薬という仕組みが作られました。
無登録農薬を禁止する上で必要な制度上の仕組みです。


2 どのようなものが特定農薬になるのですか?

特定農薬とは、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」(改正農薬取締法第2条第1項)のことです。

特定農薬の指定の検討に当たって、昨年11月から12月はじめにかけて、関連する資材の情報を求めたところ、2900件の情報が寄せられました。重複を整理した740種類について、専門家による会合で検討を行い、1月30日の農業資材審議会農薬分科会に報告が出されました。

寄せられた情報のうち、雑草抑制シ-トやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどはもともと農薬ではないので除外され、残ったものの検討が行われた結果、とりあえず、殺菌効果がある重曹と食酢、そして地場で生息する天敵について特定農薬にしてもよいと報告されて、農薬分科会で検討され、これが審議会としての答申となりました。

農薬とするからには、客観的な効果も確認すべきと多くの委員から意見があり、他の多くのものは、農薬かどうかという点で結論が保留されました。効果のないものを特定農薬としてしまえば、これを農薬として売る業者が現れて問題になるという認識です。

したがって、農薬かどうか判断が保留されたものは、農薬効果を謳って販売することは従来どおり取り締まりがありますが、効果は判らないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です。


3 保留されたものは、今後どうなるのですか?

今後、客観的に効果を証明するデ-タを集め、安全性もチェックしながら、特定農薬にしてよいものがあれば、農業資材審議会の意見を聴いて指定されていきます。

また、こうした資材の安全性に問題があることが判明した場合、情報提供と対策が講じられます。
なお、この制度の趣旨を分かりやすくするために、特定農薬を「特定防除資材」と呼ぶことも考えられています。

4)農薬使用基準とは?
1 農薬使用基準の目的は?

 農薬は、登録に際して毒性評価を行い、人畜などへの害がない範囲を作物残留などの基準として定め、この基準を超えないように使用方法を決めています。つまり、適正に使用されてこそ安全が確保されるわけで、今回の法改正では、遵守すべき使用基準を定め、違反した場合には罰則が科せられることとなりました。


2 農薬使用基準の内容は?

 農薬の使用は、そのラベルに書いてあることを守るのが基本ですが、特に食用農作物などに対して使用する場合は、農薬の残留が基準値以下となることを確実にするため、

①その農薬に適用がない作物へは使用しないこと、
②定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと、
③定められた使用時期を守ること、
④定められた総使用回数以内で使用することを遵守義務とし、違反した場合に罰則が設けられました。

 また、毒性の強い農薬を使用することが多い倉庫などでのくん蒸を行う者、周辺への影響を配慮すべき航空散布を行う者やゴルフ場で農薬散布を行う者には、農薬使用計画を農林水産大臣に提出することを義務付けています。

さらに、社会的要請が強い事柄について努力義務が設けられました。

①有効期限切れ農薬を使用しないこと、
②農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること、
③航空散布や住宅地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること、
④水田で使用する農薬の止水期間を守ること、
⑤土壌くん蒸剤の被覆期間を守り揮散防止に努めることです。


3 農薬の適用が少ない地域特産的作物(マイナ-作物)対策は?

 農薬登録では、安全性の確認のために、農薬の毒性試験結果の提出を求めるほか、各作物への使用方法を決めるのに必要な作物残留試験などの結果の提出も必要です。

 しかし、農薬メ-カ-は、どうしても主要な作物を対象に試験を行い、適用作物として登録申請を行う傾向にあるため、マイナ-作物は、使える農薬が少ないというのが現状です。
マイナ-作物の病害虫の防除に農薬を使えば、登録にない使用方法として罰則の対象となりかねません。

 農林水産省は、これまでもマイナ-作物への農薬適用拡大を支援していましたが、現在、2つの対策を実施しています。1つ目は、形状、利用部位などから類似性の高い作物をグル-プにまとめて、各メ-カ-から登録変更申請を受け付けることです。「非結球アブラナ科葉菜類」、「非結球レタス」などのグル-プごとに農薬登録が出来る仕組みに切り替えています。(表2参照)

 2つ目は、グループ化できないものについては、作物残留試験などが実施されて登録変更が行われるまでの当分の間、農薬使用基準の適用作物に経過措置を設け、安全な使用方法を設定する都道府県知事から申請された作物に対し、農林水産大臣が承認する仕組みが作られています。この経過措置は、なるべく早期に終了することを想定されています。(表3参照)
5)無登録農薬と失効農薬の関係
 無登録農薬は、我が国で登録されたことがない農薬であり、改正農薬取締法第11条で「容器又は包装に第7条の規定による表示のない農薬」となっています。
つまり、農林水産省の登録番号など決められた表示がない農薬であり、使用が禁止されます。

 一方、失効農薬とは、何らかの理由で登録が失効した農薬であり、多くは農薬メ-カ-の都合で失効になります。これまで農薬登録された農薬の数は約2万1千あり、このうち1万6千が失効しています。失効理由は、販売の減少や新しい農薬の開発に伴う整理、企業合併による同種の農薬の整理、登録更新時に国が求める試験種類の増加に伴う負担による撤退などです。

農薬は、登録が失効することで使用禁止になるわけではありません。安全性に問題がなければ、登録が失効したことで危険なものに変わるわけではなく、また、購入している使用者が知らないうちに失効し、これを使用して法律違反になるのも不合理です。

 しかしながら、安全性に問題があることが判明した農薬は、既に失効しているものであっても販売禁止農薬に指定することとし、改正農薬取締法では、これを使用禁止にします。
 また、いつまでも古くなった農薬が使用されることは好ましくなく、改正農薬取締法第12条の農薬使用基準で、有効期限を越えた農薬の使用は行わないように努めることとなりました。 

                               資料:農林水産省ホームページより抜粋

農薬とは・・・
 農薬取締法では「『農薬』とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる植物成長調整剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とされ、また農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。

いいかえれば、防除目的で作物に使用されたり、植物の成長を調整するために使用されるすべての薬剤、資材は農薬として扱われるということです。また、 農薬の使用される対象は、用途によって次のように分類されています。


ア殺虫剤  農作物を加害する害虫を防除する薬剤
イ殺菌剤  農作物を加害する病気を防除する薬剤
ウ殺虫・殺菌剤  農作物の害虫、病気を同時に防除する薬剤
エ除草剤  雑草を防除する薬剤
オ殺そ剤  農作物を加害するノネズミなどを防除する薬剤
カ植物成長調整剤  農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤
キ誘引剤  主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤
ク展着剤  ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を高める薬剤
ケ天敵  農作物を加害する害虫の天敵
コ微生物剤  微生物を用いて農作物を加害する害虫・病気等を防除する剤
農薬登録における適用作物名について (2003.05.13 最終改正)

 表2は改正農薬取締法の施行に際し、農薬登録における適用作物を整理したものです。
表中の大グループ名、中グループ名及び作物名が登録作物名として使用されます。
なお、本表の使用に際しては以下の事項に留意して下さい。

 注1 掲載されている作物名の中には、現在、農薬の適用作物には含まれてない作物を含みます。なお、適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。

 注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等にのみ使用できるものです。

 *1 「そらまめ」については、従来子実を採取する場合にも、未成熟そらまめを採取する場合にも使用できるとしていたが、他の豆類にならって豆類(種実)と野菜類に整理する方針である。これは整理上のことであるため、登録申請者からの変更申請があった場合に、「未成熟そらまめ」の作物名で登録することとし、現時点では、そらまめと記載されている場合には、両方に使用できるので注意して下さい。