|
農薬の適正使用について | |||||||||||||
1.農薬のラベルを再度熟読し農薬登録があり、使用できる農薬か確認する。 対象作物に登録があるか? |
|||||||||||||
「無登録農薬」とされるもの | |||||||||||||
農薬取締法の「農薬」の定義は、農作物等を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤等や、作物の生育を促す生長促進剤、抑制剤などを指し、農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。 この農薬は農林水産大臣の認可を受けたもので、登録を受けていないものや登録の失効したもの、また、海外で登録されていても国内で登録されていないものは使用できないことになっています。 つまり、 農薬を製造、販売するためには、その安全性を高めるため、農薬取締法という法律に基づいて農林水産大臣の登録を受けなければなりません。登録を受ける際には、作物ごとにその効力やその農薬の毒性等を調べるため、動物に農薬を長期間、毎日与え続け、その動物に対する影響を調べる動物実験など各種試験に基づく多数のデータが必要になります。また3年毎に登録更新手続きが必要で、その際にも同様のデータが必要になります。 |
|||||||||||||
特定農薬の考え方 | |||||||||||||
1 特定農薬の目的 改正農薬取締法では、新たに無登録農薬の製造や使用を禁止したため、農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、特定農薬という仕組みが作られました。無登録農薬を禁止するために必要な制度上の仕組みであり、新たな規制を持ち込まれたわけではありません。 2 どのようなものが特定農薬になるのか? 3 保留されたものの今後 |
|||||||||||||
適用拡大とマイナー作物への考えかた | |||||||||||||
農水省が農薬適用拡大に関する実情を調査したところ、作物数で300、作物、農薬、対象病害虫の組み合わせ数で約9500の適用拡大の要望が各県から寄せられました。これを受けて農水省は、農薬使用の安全性を基本に、適用作物のグループ化を検討し、農薬残留を考慮して、
|
|||||||||||||
生活者に信頼される農産物と農薬の使用について | |||||||||||||
農家等農薬使用者が安全、適切に農薬を使用して、収穫した農産物を生活者が安心して食べられることを保証するために、農薬散布者が守らなければならないルールをまとめたものが「農薬安全使用基準」です。農薬の容器に「ラベル」として表示されています。この基準にしたがって、農薬を使う時期、作物、量、濃度等を正確に守って農薬を使用するのは、基本であり、農薬散布者自らの健康を守っていくことになります。 今後もよりいっそう、安心して食べることのできる農産物が生活者から求められることは間違い有りません。「農薬安全使用基準」の遵守と記帳は生産者としての最低必要条件といえます。 |
|||||||||||||
農薬ラベルの主な記載事項と見方 | |||||||||||||
(1)登録番号 農林水産省登録○○○○号 (この番号が無いものは農薬として使用できません) (2)名称及び商品名 ○○水和剤 (成分が同じでも商品名が違うと対象作物や希釈倍 数が違う場合があるので要注意!) (3)毒物及び劇物表示 医薬用外劇物 (毒物には医薬用外毒物、劇物には医薬用外劇物の 表示があるので注意してください) (4)危険物表示 火気厳禁 (危険物に該当するものはこの表示があります) (5)成分 ○○○○・・・・・・○○% (有効成分やその他の成分が表示されます) (6)適用病害虫と使用方法 (表で示されます) 作物名:記載されている作物だけに使用できます。 除草剤では、適用場所が記されている場合もあります。 適用病害虫:記載されている病害虫・雑草のみに使用できます。 希釈倍率・使用時期:記載事項を守らないと薬害が生じたり、収穫物の農薬残留基準をこえる恐れがあります。 総使用回数:収穫までの使用可能回数が記載されています。守らないと収穫物の農薬残留基準をこえる恐れがあります。商品名が違っても、同一成分の農薬もあるので、注意します。 特に注意を要する事項は注意喚起マークが表示されています。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
非農耕地用除草剤は駐車場のような植物を生やさないところで使用します。 休耕地も農耕地です。 |
|||||||||||||