e-種やは国内最大級の野菜種・花種・苗・農業資材の販売サイトです

  • 電話番号のおかけ間違えにご注意ください
  • FAX用注文書
  • 初めての方
  • お問い合わせ
  • 新規会員登録
  • 共同購入
  • カート

休業日のご案内

求人

重要なお知らせ

e-種や|野菜種、花種と苗の三重興農社

昨年、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。 このため、昨年12月に農薬取締法が改正され、3月10日からこの改正法が施行されます。

主な改正点は、
 1.無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
 2.農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
 3.罰則の強化
などであり、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての国民に関係する内容です。 農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。無登録農薬はみんなで排除しましょう。

農薬の適正使用について

1.農薬のラベルを再度熟読し農薬登録があり、使用できる農薬か確認する。
(1)登録のない病害虫、作物、作型へは使用しないこと。
(2)規定された使用濃度、使用量、使用回数、使用時期(収穫前日数)を厳守すること。

対象作物に登録があるか?
★収穫前の、使用日数間隔があるか?
★ハウスで使用できる農薬か?    
★適正回数か?
★散布日誌の記載励行をしましょう。
★適正濃度使用か?
★農耕地用登録農薬か? 
2.農薬散布は防除衣服やマスクをつける等、事故防止に努めましょう。
3.農薬はカギがかかるところに保管し盗難事故を防止しましょう。また、必要な量のみ保管し、大量に保有しないようにしましょう。
4.残液などは河川等に流れないように留意し、適正に処理しましょう。
5.農作物の農薬残留に(食品衛生法)に留意した栽培管理をしましょう。

「無登録農薬」とされるもの

農薬取締法の「農薬」の定義は、農作物等を害する病害虫の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤等や、作物の生育を促す生長促進剤、抑制剤などを指し、農作物等の病害虫を防除するための「天敵」も農薬とみなす、とされています。

この農薬は農林水産大臣の認可を受けたもので、登録を受けていないものや登録の失効したもの、また、海外で登録されていても国内で登録されていないものは使用できないことになっています。

つまり、
(1)過去に登録を受けていたが、メーカーが経済的な理由などで自主的に登録の更新をせずに失効したもの。(ナフサクとコブトールはこのケース)
(2)(1)のように経済的理由などで失効したが、その後厚生労働省の残留基準値の評価会で、発がん性などの危険性が指摘されたもの。(ダイホルタンとプリクトランはこのケース)
(3)人体への影響が懸念され、登録が失効したもの。
(4)登録がないにもかかわらず、微生物、天然抽出剤、農薬成分を含んでいて「病害虫に効く」などの効能をうたったもの。
などは、すべて登録の無い農薬に該当します。

 

農薬を製造、販売するためには、その安全性を高めるため、農薬取締法という法律に基づいて農林水産大臣の登録を受けなければなりません。登録を受ける際には、作物ごとにその効力やその農薬の毒性等を調べるため、動物に農薬を長期間、毎日与え続け、その動物に対する影響を調べる動物実験など各種試験に基づく多数のデータが必要になります。また3年毎に登録更新手続きが必要で、その際にも同様のデータが必要になります。
  この登録をせずに農薬と同じ効能をうたって製造・販売されているものを、無登録農薬と呼んでいます。これらは、作物、人畜及び環境に対する安全性の検討が十分にされていないため、その使用は非常に危険性が大です。絶対に使用をしないようお願いします。

特定農薬の考え方
1 特定農薬の目的
 

改正農薬取締法では、新たに無登録農薬の製造や使用を禁止したため、農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、特定農薬という仕組みが作られました。無登録農薬を禁止するために必要な制度上の仕組みであり、新たな規制を持ち込まれたわけではありません。

2 どのようなものが特定農薬になるのか?
 特定農薬とは、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」(改正農薬取締法第2条第1項)のことです。 特定農薬の指定の検討に当たって、昨年11月から12月はじめにかけて、関連する資材の情報が2900件集められました。重複を整理した740種類について、専門家による会合で検討を行い、1月30日の農業資材審議会農薬分科会に報告が出されました。
 寄せられた情報のうち、雑草抑制シ-トやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどはもともと農薬ではないので除外され、残ったものの検討が行われた結果、とりあえず、殺菌効果がある重曹と食酢、そして地場で生息する天敵について特定農薬にしてもよいと報告されて、農薬分科会で検討され、これが審議会としての答申となりました。
 農薬とするからには、客観的な効果も確認すべきと多くの委員から意見があり、他の多くのものは、農薬かどうかという点で結論が保留されました。効果のないものを特定農薬としてしまえば、これを農薬として売る業者が現れて問題になるという認識です。
 したがって、農薬かどうか判断が保留されたものは、農薬効果を謳って販売することは従来どおり取り締まりがありますが、効果は分からないものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは可能です。

3 保留されたものの今後
 今後、客観的に効果を証明するデ-タを集め、安全性もチェックしながら、特定農薬にしてよいものがあれば、農業資材審議会の意見を聴いて指定されます。また、こうした資材の安全性に問題があることが判明した場合、情報提供と対策が講じられます。なお、この制度の趣旨を分かりやすくするために、特定農薬を「特定防除資材」と呼ぶことも検討されています。(2003年2月27日現在)

適用拡大とマイナー作物への考えかた

農水省が農薬適用拡大に関する実情を調査したところ、作物数で300、作物、農薬、対象病害虫の組み合わせ数で約9500の適用拡大の要望が各県から寄せられました。これを受けて農水省は、農薬使用の安全性を基本に、適用作物のグループ化を検討し、農薬残留を考慮して、
(1)植物学的に類似性が高い、 (2)原則として利用部位が同じ、
(3)作物の形状、表面及び重量が大きく異ならない、
(4)栽培方法、生育時期、生育状態などが大きく異ならない、
という4点を目安に分類しグループ化しました。これにより、以前よりあった麦類、かんきつ類に加え、多くの類別区分による適用拡大に進む予定です。また、このグループ化措置後も登録農薬に適用がない(少ない)マイナー作物については都道府県知事経由の経過措置の申請という方法が設定される方向です。一方、下記のように残留性が異なるため、分離して登録する作物もできるので、注意が必要になります。(2003年2月27日現在)

現行
変更後
トマト

トマトとミニトマト

ピーマン
ピーマンとししとう
レタス
結球レタスと非結球レタス
ネギ
ネギとあさつき、わけぎ
ダイコン
ダイコンとはつかダイコン
生活者に信頼される農産物と農薬の使用について

農家等農薬使用者が安全、適切に農薬を使用して、収穫した農産物を生活者が安心して食べられることを保証するために、農薬散布者が守らなければならないルールをまとめたものが「農薬安全使用基準」です。農薬の容器に「ラベル」として表示されています。この基準にしたがって、農薬を使う時期、作物、量、濃度等を正確に守って農薬を使用するのは、基本であり、農薬散布者自らの健康を守っていくことになります。
 農薬の不適正な使用により、生活者から信頼を得ることが出来ず、産地の危機につながることが各地で発生しました。

 

今後もよりいっそう、安心して食べることのできる農産物が生活者から求められることは間違い有りません。「農薬安全使用基準」の遵守と記帳は生産者としての最低必要条件といえます。

農薬ラベルの主な記載事項と見方
(1)登録番号  農林水産省登録○○○○号
  (この番号が無いものは農薬として使用できません)
(2)名称及び商品名  ○○水和剤
  (成分が同じでも商品名が違うと対象作物や希釈倍
   数が違う場合があるので要注意!)
(3)毒物及び劇物表示  医薬用外劇物
  (毒物には医薬用外毒物、劇物には医薬用外劇物の
  表示があるので注意してください)
(4)危険物表示  火気厳禁
  (危険物に該当するものはこの表示があります)
(5)成分  ○○○○・・・・・・○○%
(有効成分やその他の成分が表示されます)
(6)適用病害虫と使用方法
  (表で示されます)
  作物名:記載されている作物だけに使用できます。
  除草剤では、適用場所が記されている場合もあります。
  適用病害虫:記載されている病害虫・雑草のみに使用できます。
  希釈倍率・使用時期:記載事項を守らないと薬害が生じたり、収穫物の農薬残留基準をこえる恐れがあります。
  総使用回数:収穫までの使用可能回数が記載されています。守らないと収穫物の農薬残留基準をこえる恐れがあります。商品名が違っても、同一成分の農薬もあるので、注意します。
 特に注意を要する事項は注意喚起マークが表示されています。
(1)登録番号
(6)適用病害虫と使用方法

非農耕地用除草剤は駐車場のような植物を生やさないところで使用します。
休耕地も農耕地です。