■遺伝子組み換え食品の表示や有機農産物加工食品の認定・表示、生鮮食品の原産国表示の義務化などを盛り込んだ「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(改正JAS法)が2000年6月10日に施行され、すべての生鮮食品に対する原産地・原産国表示、農産物の有機認証表示、精米内容表示、遺伝子組み換え農産物を使用した加工食品の表示義務などがスタートしたのが2001年4月でした。違反した業者には、業者・企業名の公表や最大50万円の罰金が科せられます。生活者の動向が一定して冷ややかなのに対し、流通や小売業の段階では、なかなかのあわてぶりも表面化した表示制度でした。
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■改正JAS法が施行されて丸二年が経ちます。有機JASマークのついた農産物もチラホラ、スーパーや百貨店の売場で見かけるようになりました。でも最近、農産物の生産現場にいる私達でさえ、この有機JASについて、意外と知らないことが多いのではないかと感じた出来事が、しばしばありました。今回は、その有機JASの誤解点の1つ、農薬について調べてみました。まず、はじめに有機農産物の定義を確認してみましょう。
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JAS有機産物販売でよく見る表示・・・ |
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「化学合成肥料、化学肥料、化学合成土壌改良剤及び農薬を使わないで3年以上経過し、堆肥など(有機質肥料)による土作りを行なった圃場において収穫された農作物」あたかも有機JASマークをつけて販売している農産物には一切農薬は使えませんという表示ですが、実はこれが一番の誤解のもと。正確には・・・ | |||||||||||||||||||||||
有機農産物(改正JAS法による)と・・・
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化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、播種または植付け前2年以上(多年生作物にあたっては、最初の収穫前3年以上)の間、たい肥等による土づくりを行なった圃場において、生産された農産物・・・です。 | |||||||||||||||||||||||
■現在、有機農産物と表記するために必要な要件は「有機農産物及び有機農産物加工食品の特定JAS規格」によって定められています。すなわち 、有機農産物とは平成11年7月22日に公布された「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成11 年法律第108 号)」、いわゆる改訂JAS法に基づく日本農林規格で、その規格の第4条(生産の方法についての基準)には「ほ場等における有害動植物の防除」の項目に以下のように規定されています。 | |||||||||||||||||||||||
■耕種的防除(作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を、有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行なうことをいう)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法、又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行なうことをいう)及び生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を補食す→←る動物又は有害動植物が忌避する植物、若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入、又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行なうことをいう)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより実施されていること(農産物に急迫した又は重大な危険がある場合であって、耕種的防除、物理的防除又は生物的防除を適切に組み合わせる方法のみによっては圃場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2に掲げる農薬のみが使用されていること)。 ここでいう、「別表2に掲げる農薬」が有機農産物にも使える農薬です。 | |||||||||||||||||||||||
木酢液・竹酢液は使えません・・・
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■注意すべき点は耕種的防除、物理的防除又は生物的防除以外に採ることのできる防除方法が「別表2に掲げる農薬のみ」と規定されている点です。つまり、「タバコの抽出液」や「家庭用殺虫剤」「台所用中性洗剤」など、農薬以外の薬剤は一切使えず、「木酢液」や「漢方農薬」といった準農薬?も使えません。 | |||||||||||||||||||||||
『別表2に掲げる農薬』とは以下の通りです
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・除虫菊乳剤;除虫菊から抽出したものである こと。 ・デリス乳剤 ・デリス粉 ・デリス粉剤 ・なたね油乳剤 ・マシン油エアゾル ・マシン油乳剤 ・硫黄くん煙剤 ・硫黄粉剤 ・硫黄・銅水和剤 ・水和硫黄剤 ・シイタケ菌糸体抽出物液剤 ・炭酸水素ナトリウム水溶剤 ・炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 ・銅水和剤 ・銅粉剤 ・硫酸銅;ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
・生石灰;ボルドー剤調製用に使用する場 合に限ること。 ・液化窒素剤 ・天敵等生物農薬及び生物農薬製剤 ・性フェロモン剤 ・誘引剤 ・忌避剤 ・クロレラ抽出物液剤 ・混合生薬抽出物液剤 ・カゼイン;石灰展着剤として使用する場合に限ること。 ・パラフィン;展着剤として使用する場合にに限ること。 ・ワックス水和剤 ・二酸化炭素剤;保管施設で使用する場合に限ること。 ・ケイソウ土剤;保管施設で使用する場合に限る。 |
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必要最小限の使用が認められる科学物質をまとめると・・・ |
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●無機硫黄剤、無機銅剤、フェロモン剤等の作物あるいは、圃場に直接施されない農薬。 ●購入時に種子・種苗にあらかじめ化学処理されたもので、無処理の種子・種苗の入手が困 難な場合に限る。 ●作物の成長に不可欠な微量要素を補給する肥料。 ●天然の有用鉱物資材、植物、動物及びそれらから摘出、抽出又は調製した天然物質で原 材料が明らかなもの。 ●病害虫防除等農薬としての目的で使用する場合は、農薬取締法に基づき登録されたもの に限り、その使用は当該登録の範囲内に限定。 |
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■このほか、稲作については、有機米表示の条件に「河川からの直接取水、井戸水利用、沼地からの取水」などが求められ、上流の水田を経由した用水を直接、下流の水田で取り入れた場合などは、有機表示できません。ただし、取水の際に農薬や化学肥料が入らない設備を施している場合は認められます。 | |||||||||||||||||||||||
JAS有機は絶対的なものではないが・・・
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■言うまでもなく、この「表示」のみが「生産者」と「生活者」との関係において、絶対的なものというものではなく、有機というものの捉え方を、正確に定義付けているものでもありません。 むしろ、表示に依存し過ぎると、それだけがひとり歩きを始めて、「有機」=「安全」という記号化されたモノの流れだけが先行し、無個性でかつ、特徴のない流通が発生する可能性が高くなります。 また、それでなくても台所の苦しい生産者にとって、有機認証を受けるための、かなりの経費と手間をかけられるのかとか、その為、表示を工夫したりして混迷に拍車をかけてしまうことはないかと心配です。 ■しかし、現実には新規の顧客確保や小売店取引において、認証がないと不利になる、あるいは支障をきたすなどの弊害もしばしば耳にします。 |
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生産者と生活者の信頼関係が基本
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いっぽう、大量流通の中で占める割合は依然として少ないものの、既に「生産者」と「生活者」の間で揺るぎのない信頼が成立していたり、あるいは永年の付き合いを通じて親戚づきあいにも似た関係が構築されている間柄など、個人の努力で確立されている「信頼のおける産直」においては、今後も「ガイドライン」や「表示」や「基準」、あるいは大量流通業者などの「囲い込み現象」にふり回されることはなく、これらとは無関係に「顔の見える関係」での、声が聞けて文句も言えるざっくばらんな産直が維持され続けているのは救いといえるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||
JAS有機対応農薬リストあります
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三重興農社ではJAS有機にも使用可能な農薬、資材のリストを作っています。適用作物・病害虫についても整理していますので、ご相談下さい。 ただし、使用に当っては認証者への問い合わせと、用法、用量についての遵守項目は必ずお守り下さい。また、くどいようですが、JAS有機にも使える農薬は、「これが使えるならこれも大丈夫」という事が一切ありません。「別表2」に記載されているかどうかが、すべての判断基準になりますので、ご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||
JAS有機対応農薬リスト一部抜粋
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